道場会則

弘武館千葉道場 会則一覧

第1条(名称)

この会は、弘武館千葉道場(以下「本会」という。)と称する。

第2条(目的)

剣道を正しく真剣に学び、心身を練磨して旺盛なる気力を養い、剣道の特性を通じて礼節をとうとび、信義を重んじ誠を尽くして、常に自己の修養に努め、国家社会を愛して人類の平和繁栄に寄与せんとすることを目的とする。

第3条(活動内容)

①稽古あるのみ

第4条(役員)

館長1名、副館長1〜2名、幹事1〜2名を置く。

第5条(役員の職務)

1 館長は会務を総理し本会を代表する。
2 副館長は館長を補佐し、館長が不在のときその職務を代行する。

第6条(会議)

運営(役員)会を行い、館長・副館長・幹事で構成する。

第7条(会員資格)

本会の会員は弘武館千葉道場の目的に賛同し入会した小・中学生とする。

第8条(会員資格の抹消)

会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合、運営会議の議決を経て登録を抹消できる。

第9条(その他)

この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

付則:この会則は平成23年9月11日から実施する。

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